お知らせ

2023/06/30 重要なお知らせ

約款変更のご案内

 平素は格別のお引き立てをいただき、厚く御礼申し上げます。
 2023年8月1日から、弊社電気供給約款(沖縄お得電力 低圧)(以下「本供給約款」といいます。)を下記の通り変更しますので、ご案内申し上げます。

1.変更内容
①料金表を改定し、基本料金、電力量料金及び最低月額料金を変更いたしました。変更後の料金は、料金の算定期間の開始日(検針日)が2023年8月1日以降となる電気料金からの適用となります。
本供給契約の変更後の小売供給に係る料金単価は「4.変更後の約款」のとおりです。

②沖縄エリアについて、エリアの旧一般電気事業者の特定小売供給約款の変更にあわせて、本供給約款別紙(実施要綱)を改訂し、燃料費調整額の加算及び減算に加えて、電力量料金に離島ユニバーサルサービス調整額を加算又は減算する旨の規定を追加しました。併せて、⑭についても、ご参照ください。また、離島平均燃料価格を追加したことに伴い、第3条を改定し、離島平均燃料価格算定期間を追加いたしました。

③第36条を改定し、お客さまが契約種別を変更する場合であって、当該変更が2回目以上となる場合、お客さまには、当社が定める期日までに契約種別変更手数料として契約種別変更の都度3,000円(消費税等相当額別)を支払っていただく旨、規定しました。また、附則において、当該規定については、令和5年(2023年)7月1日以降の契約種別の変更が2回目以上となった場合に限り適用する旨、規定しました。

④沖縄エリアについて、本供給約款の別表2(1)ロを改定し、従量電灯プラン及び低圧電力プラン以外の契約種別について、燃料費調整額(※)の算定に用いる燃料費調整単価の算定における上限平均燃料価格及びこれに基づく燃料費調整単価の上限額の設定を廃止いたします。変更後の料金は、料金の算定期間の開始日(検針日)が2023年8月1日以降となる電気料金からの適用となります。詳細については、当該エリアの本供給約款の別表2をご参照ください。
※燃料費調整額
 原油・LNG・石炭の価格変動を電気料金に反映させるため、燃料価格の変動に応じて一定の基準により電気料金を自動的に調整する制度(燃料費調整制度)において、調整に用いられる金額をいいます。

⑤第2条第2項を改定し、「当社は,変更後の託送約款等または法令をふまえ,この供給約款を変更することがあります。」という記載を「当社は,変更後の託送約款等または法令をふまえ,この供給約款を変更することがあります。」と修正しました(変更箇所は下線部)。

⑥2022年4月より特定の区域において配電事業者が一般送配電事業者の送配電網を活用して系統運用を行うことが可能となったことに伴い、「一般送配電事業者」に加え、「配電事業者」が維持及び運用する供給設備を介して電気の供給を受けるお客さまにも本供給約款を適用するために、第1条その他を改定し、配電事業者に係る規定を追加しました。

⑦再生可能エネルギー発電促進賦課金に関わる法律の改正に伴い、第3条第9号及び別表1を改定し、再生可能エネルギー発電促進賦課金に関わる法令名の変更を反映しました。

⑧電気事業法施行規則の一部改正に伴い、第6条第1項その他を改定し、発電設備等として、発電設備に加えて蓄電池に関する規定を追加しました。

⑨2022年4月より指定区域制度(事業者の申請にもとづき国が指定した区域を主要系統から切り離して独立系統化し、一般送配電事業者が系統運用と小売供給を一体的に行う仕組み)が導入されたことに伴い、第7条第3項を新設し、指定区域に該当するお客さまに一般送配電事業者による離島等供給約款が適用される場合に、当該お客さまと当社の契約の契約期間の終期を、離島等供給が開始される日の前日とする旨を規定しました。

⑩託送供給等約款及びその他の供給条件等における需給契約の単位に関する規定の見直しに伴い、第9条を改定し、お客さまからの申し出がある場合で、一般送配電事業者が適当と認めた場合は、原則(「1需要場所について1契約種別を適用して,1需給契約を結びます。」)に拠らない旨を規定しました。

⑪第29条及び第32条を改定し、託送約款等に定めのある場合には、供給の停止、電気の使用の制限、中止がなされる場合がある旨追記いたしました。

⑫第35条を改定し、設備の賠償の対象となる事象を「需要場所内の当社および当該一般送配電事業者等の電気工作物,電気機器その他の設備を損傷し,または亡失した」場合から、「需要場所内の当社または当該一般送配電事業者等の電気工作物,電気機器その他の設備を損傷し,もしくは亡失した」場合に修正しました。(変更箇所は下線部)

⑬第42条を改定し、供給方法および工事に関して第2項ないし第4号として以下の内容を追記いたしました。
⑵託送約款等にもとづき当社と当該一般送配電事業者等との協議によって定めることとされている供給地点,架空引込線の引込線取付点,地中引込線によって接続を行なう場合の当該一般送配電事業者等の供給設備と接続する電気設備の施設場所,計量器等の取付位置および集合住宅等の場合で建物内に計量器等を取り付けた場合の必要な事項等については,原則としてお客さまと当該一般送配電事業者等との協議によって定めていただきます。
⑶当該一般送配電事業者等の供給設備,計量器等および電流制限器等を施設または取り付ける場合の施設場所または取付場所は,お客さまから無償で提供していただきます。
⑷当社が当該一般送配電事業者等から託送約款等にもとづき電気の供給または計量にあたり必要な設備等の施設または取付けを求められた場合には,当該設備等は,原則として,お客さまの負担で施設または取り付けていただきます。この場合には,当社および当該一般送配電事業者等が当該設備等を無償で使用できるものといたします。

⑭沖縄エリアについて、エリアの旧一般電気事業者の特定小売供給約款の変更とあわせて、これまで燃料費調整に含まれていた離島供給(各エリアの一般送配電事業者が供給)に係る火力燃料費の変動を区分して「離島ユニバーサルサービス調整」として算定するため、別表2燃料費調整の基準燃料価格・基準単価等の燃料費調整単価算定の基礎となる算定諸元の見直しを行い、別表3離島ユニバーサル調整を追記いたしました。「離島ユニバーサルサービス調整」とは、本土と電力系統が接続されていない離島において一般送配電事業者が行う離島供給に係る火力燃料費の毎月の変動を、託送料金を通じて調整するものであり、託送料金と同様の調整を電気料金においても行うものです。詳細については、当該エリアの本供給約款の別表2及び別表3をご参照ください。

⑮別表を改定し、産業標準化法の変更(「日本工業規格」から「日本産業規格」への名称変更)を反映いたしました。

⑯その他本供給約款別紙(実施要綱)において、各エリアの旧一般電気事業者の特定小売供給約款の変更にあわせた修正を行いました。

2.変更後約款の効力発生時期
 2023年8月1日

3.変更後の料金適用時期
 変更後の料金は、料金の算定期間の開始日(検針日)が2023年8月1日以降となる電気料金からの適用となります。

4.変更後の約款
 沖縄お得電力 電気供給約款(2023年8月1日実施)pdf
 沖縄お得電力 電気供給約款別紙 実施要綱 従量電灯(2023年8月1日実施)pdf
 沖縄お得電力 電気供給約款別紙 実施要綱 グッドバリュープラン(2023年8月1日実施)pdf
 沖縄お得電力 電気供給約款別紙 実施要綱 低圧電力(2023年8月1日実施)pdf

 ご不明点につきましては、以下のお問い合せ先へご連絡いただきますようお願い申し上げます。

以上

【お問い合わせ先】
株式会社Qvou(小売電気事業者登録番号 A0773)
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